相続とは?
相続とは亡くなった人の財産を、残された家族などが引き継ぐことを言います。 誰が相続するのでしょうか?これは「民法」という法律で決められています。 相続には「法定相続」と「遺言相続」などの方法がありますが、残された親族が故人にとってどのような人物であるかによって 相続出来る人・遺産分配の割合が異なってきます。また、亡くなった人の事を被相続人、相続する家族の事を相続人と呼びます。
法定相続とは?
被相続人の財産を相続できる人は民法によって定められています。 この民法に沿った方法で相続すること、これを法定相続といいます。 法定相続では、相続できる人・順位・分配受け取り分など下記のように定められています。
■法定相続人について(受取順位)
・常に相続人・・・配偶者
婚姻の届出をしていない内縁関係や、離婚した夫婦は法定相続人に当てはまりません。
・第一順位・・・子
養子を含みます。
・第二順位・・・直系尊属
被相続人の両親、祖父母。この場合、実父母と養父母はどちらも相続人となります。
・第三順位・・・兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子、被相続人の甥や姪が相続人となる事になります。
※直系尊属とは、血縁関係がある、自分より年上の人の事を指します。
■法定相続分について(取分け分)
・相続人が配偶者と子の場合
各2分の1ずつ
・配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2。直系尊属が3分の1→複数人いる場合、3分の1を人数で割る
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3。兄弟姉妹が4分の1→複数人いる場合、4分の1を人数で割る
・配偶者のみ・子のみ
全財産。子が複数人いる場合、人数で割り、均等にしたもの
遺言相続とは?
遺言相続の場合、法定相続での分割とは異なります。
被相続人の意思や、家族の事情などに合わせた遺産分配を望む場合に有効な制度です。
「遺言」は耳にされた事のある方が多いと思いますが、この遺言相続では、自分の意思で遺産の分配方法を決めることが出来ます。
満15歳以上なら、この制度を利用出来ます。
■遺言制度に記載できる事
・遺贈
特定の財産をある特定の相続人、または特定の人へ与える事が出来る
・認知
非摘出子の認知が出来る
・相続分の指定
法定相続分とは異なる割合での分配を指定する事が出来る
・相続人の廃除、取消し
被相続人が財産を分け与えたくない者が、法定相続で相続人となる場合、
遺言によって、相続人としないことが出来る
・信託の設定
公益信託などを設定する事が出来る
・遺言執行者の指定
遺言を公開する執行者を指定する事、または指定の委託が出来る