マイナスの相続とは?

相続財産には前ページでご紹介した銀行相続=預貯金相続や不動産、現金などプラスとなる財産がありますが、 実はマイナスとなる相続というものもあります。簡単にいうと、故人の借金を引き継ぐのも相続に入るという感じですね。 マイナスの相続、これは住宅ローンや借金などのマイナスのものも、財産というくくりで相続されるという事なのです。 例えばマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合、相続人は被相続人の借金などの債務を 返済していく必要があります。 相続人が被相続人のマイナスの相続で苦しまないように、民法では相続の方法が3つ用意されています。 それでは、3つの相続方法を簡単にご紹介しましょう!

■単純承認
相続の方法として、最も一般的な相続方法がこの「単純承認」。 被相続人の財産の全てを継承する方法です。この相続方法の場合は特別な手続きをする必要はなく、 相続開始後3ヶ月以内に他の手続きをとらなければ、自動的に単純承認をしたものとされます。 単純承認の場合はもちろん、全てを相続するわけですから、マイナスの財産があった場合、その借金を相続人が債権者に支払わなければなりません。

■相続放棄
相続は必ず相続人に利益が発生するわけではありません。被相続人の財産によっては不利益を被る場合もあります。 そういった場合の相続には、この「相続放棄」という方法があります。 言葉のとおり、相続人には相続を放棄するという選択もあります。 これは被相続人の財産を放棄し、全て一切の財産を相続しない方法です。 例えば被相続人の遺産よりも借金のほうが多い場合、この方法を取る事も出来ます。 この相続方法を取りたい場合、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に 「相続放棄申述書」を提出し、これが認められれば相続人ではなくなります。 相続放棄の手続きを踏めば、被相続人の負債を負わされることはないでしょう。 ちなみに、第一順位の相続人が相続を放棄した場合、第二、第三順位へと相続人が代わることになります。 その場合は、相続人になる全ての方が相続放棄をする必要がありますので、注意しましょう。

■限定承認
被相続人の残した遺産がどれほどのものか、はっきり分かっていない場合もありますね。 プラスの財産より、借金の方が多いかもしれないなどの場合に有効な相続方法がこの「限定承認」です。 この限定承認というのは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。 ですので、負債の方が多かった場合でも、故人のプラスの財産以上の支払いはしなくて良いことになります。 逆に借金を返済して、残る財産の方が多いときはそれを取得することが出来ます。 限定承認の手続き方法としては、まず相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出します。 ですが、この限定承認という相続方法は、非常に手間と時間がかかる方法です。 法定相続人が複数人いる場合などは特に、必ず全員で手続きをしなくてはいけないなど、注意が必要ですので、 しっかりと知識を持って臨んで下さい。

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