銀行相続(預貯金の相続)について
被相続人の遺産は現金だけでなく、土地や物など様々な物があります。 その中でも預貯金の相続が、俗に言われている銀行相続です。この「銀行相続」はどのようにするのか、ご紹介しましょう。
預貯金の相続手続き
銀行などの金融機関に故人が預貯金を残していた場合。 故人の名義の預貯金については、死亡した時点で「遺産」になります。 銀行などの金融機関では、故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。 入金・送金・引き出しなど、自動引き落としについても操作しなくなります。 被相続人が残す、相続遺産になるわけですから、遺産凍結を行い、遺産を守る措置を取るわけです。
銀行相続にあたって
預金等の相続をする場合、銀行では下記のような書類の提出が必要になってきます。
銀行によっては銀行相続する際の取り扱いが変わってきますが、参考にしてみて下さい。
・名義書き換え依頼書→銀行に備付
・戸籍謄本→相続人の物
・除籍謄本→被相続人の物
・預金通帳
・印鑑証明書→相続人の物
遺産分割協議書→銀行に備付
※凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類になってきます。相続人が複数いる場合、
相続人全員の印鑑証明書も必要になってきます。
郵便貯金の相続
郵便貯金の場合の預貯金相続に必要だと思われる書類は下記です。 詳しい手続き方法や必要書類については、各金融機関で異なりますので、実際に被相続人の預貯金先の 金融機関に問い合わせる事をお勧めしますが、参考にしてみて下さい。
郵便貯金の相続に必要な書類
・名義書換え請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・戸籍謄本→相続人の物
・同意書or遺産分割協議書
・印鑑証明書→相続人の物
(※複数の相続人がいる場合、全員の印鑑証明書が必要です。)
・本人確認書