相続開始から相続税の納付の流れ
相続は被相続人が亡くなったときから開始となります。 相続については、法定相続のように民法によって規定がありますが、 被相続人・相続人ともの意見を尊重し、優先するよう考えられています。 遺言書がある場合、どのような方法で相続するかによって、その手続き方法や相続までの流れは変わってきますが、 相続手続きの全体の流れを簡単にご紹介しましょう。 相続人全体の意見を優先する場合や、方法によって誤差が生じますので、ご参考までに。
相続の開始(被相続人の死亡)
※相続の開始は、死亡だけに限らず失踪によっても開始される場合があります。
死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出=7日以内に提出
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遺言書の有無確認
※遺言書は被相続人の意思ですので、必ず遺言書の有無を確認してからの相続手続きが必要になります。
世帯主変更届・各種名義変更等・相続関係説明図作成=14日以内に提出
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遺言書なし or 遺言書あり
※遺言書の有無によって、相続人・相続分が変わってきます。
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法定相続人 or 遺言に沿った相続人
※相続において、遺言書が優先される事が多いですが、一定の制限が設けられているので注意して下さい。
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相続遺産の目録作成
※相続遺産にはプラスの遺産(不動産・預貯金)以外にも負債(借金)が含まれます。
相続放棄・限定承認の申述=3ヶ月以内に実施
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遺産分割協議
※相続分を分割するのに、相続人全員による遺産分割協議が必要になってきます。
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裁判所での調停・審判
遺産分割協議での話し合いがまとまらなかった時にのみですが、家庭裁判所での遺産分割調停・審判での解決が必要です。
※協議で合意した場合には必要ありません、そのまま遺産分割になります。
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遺産分割
※遺産分割には民法による取り決めがありますので、ここも注意して下さい。
財産の名義変更=4ヶ月以内
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相続税の計算
※遺産分割が決定した後に計算します。
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相続税の申告・納付手続き
相続人は、ここまでの流れを相続の開始を知った翌日から10カ月以内にしなければいけませんから、期間も気をつけましょう。